「電通」などのブラックな事件があったのにも拘らず、未だにブラック企業は存在しています。
あなたがもし、「俺は、私はブラック企業に働いているよな~」と思うのであれば今すぐにでも逃げ出す方法を考えることをおススメします。「やめたら迷惑かな~」、「自分は負け組だな~」などそんな思いをお持ちかもしれませんが、あまり深く考えることなどないです。あなた自身が真面目に仕事をしてきたなら勇気をもってスパッとやめても良いです。
人生一度きりです。そんなブラックな会社に働き、あなたがこの日本の社会で保障されている自由を過度に奪われてまで、そんな企業にしがみついている理由は何もありません。
まして、今は日本の労働力が減ってきており、転職などの市場が盛り上がっています。仕事なんてどこでもいつでもあります。この機会を逃さずにあなたの今後の生活を見直し、より良い人生を送るべきです。
今回はそんなブラック企業から逃げ出す方法についてお伝えしたいと思います。
逃げ出す前の事前の準備
ブラック企業からすぐ逃げ出したいのは山々ですが、最低限の事前準備はしておく方が良いでしょう。
事前準備とは、大きく考えますと以下の2つになると思います。
1. 会社と揉めないための準備
2. 仕事を確保する準備
に分けれると思います。どちらも直ぐにやっていきましょう。
会社と揉めないための準備
逃げ出した場合、ブラック企業がどのようにあなたに対応するかどうかわからないので(法律的に何の問題がないかどうかのチェック)、厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談するのが良いでしょう。安心してあなたの権利を確認できると思います。
相談コーナーの相談員も親身に話を聞いてくれるはずです。逃げ出すというと何か後ろめたいことをしたと思われるかもしれませんが、あなたの権利なのでどうどうと不安な事は相談した方が良いと思います。
退職の意思を伝える
一般的な事をお伝えしますと、、、
民法第627条1項では以下のようなことが書かれています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社側(使用者)には労働者の退職を拒否する権利はありません。法律上は、労働者が辞めたいと申し出さえすれば、その2週間後には自動的に退職となるのだ。
上記の民法では、会社の就業規則に「1か月前に申し出ること」といった規則があっても、会社が勝手に決めたことであり、民法上は2週間で全く問題ないのです。
退職の意志を伝えているのに、会社側が拒否して無理矢理出社させるなどとなると、「労働基準法第5条の強制労働の禁止」に違反することとなります。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
民法の条文での「解約の申入れの日」とは、退職の意志(退職届)を表明した日です。その意思は、口頭でもメールでも有効なのです。
できれば、証拠が残りわかりやすいメールが良いのではないでしょうか。最近の会社は会社のシステムで意思表示する場合があるいかもしれませんね。その場合は、システム上で意思表示しましょう。
言った言わないの争いになるのを避けるためにも、メールか郵便などの内容証明あるいはシステム上での退職届を正式に送ることが望ましいでしょう。
ちなみに、以下の違いは理解をしておきましょう。
「退職願」と「退職届」の違いとは、
「退職願」は退職希望を会社に伝えるために提出するものです。会社に対して「辞めたいのですがよろしいでしょうか?とお願いをしているだけです。
「退職届」はあなたの退職の意思を会社に伝えるためのものです。法律的には、退職届の提出してから2週間後に退職となります。
ですから、「退職届」を提出しましょう。
損害賠償の要求の場合について
また、会社側が訴えると、とんでもないことを言い出した場合に知っておくべきことは以下の通りです。
労働基準法第16条によりますと、下記のように定められています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
つまり、「退職するなら、損害賠償を払え!」というのは法律上は全くの無効です。ですから、仮に損害賠償などを要求されてもまず安心して落ち着いて対処しましょう。
実際にかかった損害額は請求して良いと定められてはいるが、その場合は裁判で、退職と損害の因果関係を会社側が証明しなくてはならず、一般的にはこの証明は非常に難しいものですし、普通に仕事をしている場合はこのような損害賠償などというケースには当てはまりません。
あなたが、退職にあたりお金を払うことを例え要求されたとしても、その要求は法律上違反であり無視して構わないものなのです。
失業保険を受けるための離職票
ブラック企業は、辞めてからもあなたに迷惑をかけて来るかもしれません。それが、失業保険をもらうための離職票発行の遅延です。
あなたが会社を正式に退職すると、その日の翌日から10日以内に失業保険をもらうためには、離職証明書をハローワークに提出しなくてはなりません。
しかしながら、会社側は(特にブラック企業は)なかなか離職票を発行しないケースもあるようです。
その場合は、公共職業安定所(ハローワーク)にすぐさま相談しましょう。担当者によっては、会社に対して、連絡してくれるます。使えるものは何でもやりましょう。
仕事を確保する準備
あなたのブラック企業での状況にもよりすぐさま失業保険をもらわなければならない場合もあると思います。しかしながら、そのような状況にない人やたとえ失業保険をもらっている場合でも、そのあとの仕事の準備はすぐに始めるべきです。
今の労働市場は、あなたの様な労働者にとって絶好のチャンスとなっています。以下のグラフをご覧ください。
情報は転職エージェント大手のDODAから拾ってきました。
参考資料:https://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/
2014年あたりから一貫して企業からの求人数が伸びています。それに対して転職希望者数も伸びています。日本がいよいよアメリカ並みの労働市場になってきているのかなと個人的には感じています。
つまり、生涯同じ会社に勤めるなどという古い形の労働スタイルではなく、より良い労働条件、あるいは自分のやりたい仕事を求めた市場が作られつつあるという事です。
仕事は変わりたいけど、その受け皿となる市場はないというのが、私が若いことの姿でしたが今は全く違います。とてもうらやましい状況です。
このような環境を上手く使わない手はありません。
ブラック企業にいる時から、転職エージェントや転職サイトに登録して、失業期間をなるべき短く(できれば失業期間はない)という状況になるように準備すべきかと考えています。
今はほとんどの転職エージェント会社のサービスは、ほぼ無料です。登録したところで、なんらコストがかかるわけではないのです。普段から労働市場の情報や働きたい企業や職種のジャンルなどを研究することはとても重要な事だと思います。
日本のねちねちしたブラック企業にほとほと嫌気がさしている人は、外資系企業に挑戦するという手もありますね。
検討したい人はこのサイトのその他の記事もご覧ください。
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ブラック企業から逃げ出すためのまとめ
ブラック企業で勤め続ける意味がないというのが、私の考えです。すぐにその準備をして、生活を充実させブラック企業から逃げ出しましょう。
そのために事前に知っておかなくてはならないことは以下の2つです。
1. 会社と揉めないための準備
2. 仕事を確保する準備
どちらも大切な事だと思いますので、しっかり理解していきましょう。必ず、あなたにも明るい未来が訪れます。
頑張りましょう。